交付要求とは国税の滞納者から徴収するにあたっての手続となります。
今回はその交付要求の要件やその手続について解説していきます。
交付要求とは
交付要求については以下のように要件が定められています。
滞納者の財産につき、差押え等の強制換価手続が行われた場合には、先に差し押さえた執行機関の手続に参加し、滞納国税への交付を求めなければならない
国税庁(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tyousyu/pdf/04.pdf)
ここでいう執行機関とは、滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行官及び破産管財人をいうとされています。
交付要求の手続
交付要求の手続は以下のような流れとなります。
(1)交付要求書の交付:交付要求は、その強制換価手続の執行機関に対し、交付要求書を交付することにより行う。
(2)滞納者への通知:税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者及び質権者等の利害関係人に対し、書面により通知しなければならない。
交付要求の効果
交付要求の効果の特徴として、強制換価手続が解除又は取り消された場合においては、交付要求は消滅時効の完成猶予及び更新を除きその効力を失います。
今回は交付要求について解説させて頂きました。
引き続き国税徴収法関連について解説していきたいと思います。