清算人等の第二次納税義務とは

法人を清算しても、国税等を滞納したまま清算してしまうと、第二次納税義務として清算人等が追及されてしまう場合があります。今回はそんな清算人等の第二次納税義務について解説していきます。

成立要件

清算人等の第二次納税義務の成立の要件は以下の全ての要件に該当するときとなります。

①法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたこと。

②その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められること。

第二次納税義務

次に、第二次納税義務者は、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けたもの(無限責任社員を除く。)となります。

第二次納税義務の範囲

第二次納税義務者の負う納税義務の範囲ですが、以下のようにそれぞれの限度が定められております。

イ 清算人:分配又は引渡しをした財産の価額の限度

ロ 残余財産の分配又は引渡しを受けたもの:その受けた財産の価額の限度

このように清算人等の第二次納税義務においては、残余財産の分配又は引渡しを受けたものの責任は受け取った金額もしくは債務を免除された金額等を限度としますが、清算人については分配又は引渡しをした財産の価額までの責任を負います。清算手続においてはこの辺りに十分留意して過剰に分配や引渡しをしてしまわないようにしましょう。