繰上請求とは、国税通則法第38条に規定されており、本来の納期限よりも前に納付を請求出来るものになります。
今回はその繰上請求の要件についても説明していきます。
繰上請求(国税通則法第38条)
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
一 納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二 納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
三 法人である納税者が解散したとき。
四 その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
五 納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
六 納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
上記のように国税を納付する者が強制換価手続きを受けたり、者自体がいなくなったり消滅した場合に完納が見込まれなくなったとして、繰上請求を国税通則法第38条に沿って行うことができます。