国税徴収法の差押の要件について

国税徴収法では第四十七条で財産の差押について規定しており、今回はその差押の要件について通常の差押と、繰上差押のそれぞれのパターンで解説していきます。

通常の差押(第47条第1項)

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき

こちらで重要なのは徴収職員は、滞納者が十日を経過しても完納しない場合、その財産を差押えるのが義務である点です。必ず差押のための手続きが取られるので注意しましょう。

繰上差押(第47条第2項)

次に第2項の繰上差押を見ていきます。

 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

繰上差押では、督促状を発した日から起算して十日を経過する前の段階で、繰上請求の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は直ちにその財産を差押えることができることを定めています。

なお、次回、繰上請求の要件についても見ていければと思います。