今回はなじみのない論点にもなりがちな物的納税責任の論点について取り上げます。
次のすべての要件に該当するときは、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができます。
(1)納税者が国税を滞納していること。
(2)納税者が譲渡した財産(手形を除く。)でその譲渡により担保の目的となっているもの(「譲渡担保財産」という。)があること。
(3)その譲渡担保財産の譲渡に係る権利の移転の登記等が、納税者の国税の法定納期限等後にあること。
(4)納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められること。