滞納処分の執行を免れる行為に対する罰則とは

滞納処分の執行を免れる行為には罰則があります。今回はそれぞれのケースについて罰則の内容を見ていきましょう。

1.滞納者の場合

滞納者が滞納処分の執行又は租税条約等による共助対象国税の徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をしたときは、その者は3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.滞納者の財産を占有する第三者の場合

納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行又は租税条約等による共助対象の国税の徴収を免れさせる目的で上記1.の行為をした場合も、上記1.と同様とする。

3.上記1.又は2.の相手方となった第三者の場合

情を知って上記1.又は2.の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4.在外者に対する適用

上記1.及び2.の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5.両罰規定

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して上記に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同様の罰金刑を科する。

人格のない社団等についてこれらの規定の適用がある場合において、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

上記のような罰則をしっかりと頭に入れておきましょう。