法人の清算人等の第二次納税義務とは

今回は法人の清算人等の第二次納税義務が追及される場合について解説していきます。

(1)成立要件

次のすべての要件に該当するときは、清算人等の第二次納税義務が追及できる。

①法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたこと。

②その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められること。

(2)第二次納税義務者

第二次納税義務者は、清算人及び残余財産の引渡しを受けた者(無限責任社員を除く。)となります。

(3)第二次納税義務の範囲

下記の区分に応じ、それぞれに掲げる限度において、滞納国税の第二次納税義務を負う。

イ清算人・・・分配又は引渡しをした財産の価額の限度

ロ残余財産の分配又は引渡しを受けた者・・・その受けた財産の価額の限度

法人の解散にあたっては、第二次納税義務が課されないように清算人は気を付けるようにしましょう。