業務提携や出資の受け入れ、業務委託契約などにおいて、秘密保持契約書は不可欠なものです。 公になっていないインサイダー情報の漏洩を防いだり、営業上重要なノウハウの流用や、顧客情報の流出を防ぐことを書面できちんと確認しておく必要があります。 なお、秘密保持契約書の呼び方は多少会社や個人によって違いがあり、機密保持契約書と言ったり、NDA(Non-disclosure agreementの略)といったり、また、著者が米国外資系の会社に勤めていた時にはCA(Confidentiality Agreementの略)と言っていました。基本的には同じ目的の契約書となりますので、用語についてはwordの表題を適宜変更して利用いただければ大丈夫です。 使い方としては、まずは第1条に秘密保持契約書を締結するそもそもの背景となる目的事項を記載します。例えば、出資の検討の際に締結するのであれば下記のようなイメージです。 第1条 (目的) 本契約は、出資の検討のため、甲又は乙がそれぞれ保有する情報を相手方に対し提供又は開示する際の条件を定め、甲又は乙が相手方に開示した情報の秘密保持を図ることを目的とする。 後は、締結する双方の社名や、締結日、契約の有効期間などを記載する形で締結します。 NDAの締結ぐらいですが、電子契約などを使っても契約の相手方にもそこまで抵抗感を持たれることも無いケースが殆どなので、わざわざNDAの締結のために2部契約書を製本して押印して送付するのが手間であれば、電子契約なども使っても良いので必ず締結するようにしたいですね。
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